6.2.1注文した商品またはその製造、使用、マーケティングなどが第三者の知的財産権を侵害した場合、または第三者が侵害した場合、当事者Bは和解の責任を負い、発生した費用を負担し、当事者Aに損害を与えないものとします。 。当事者Aの要件に従って製造されている場合は、そうではありません。当事者Aは独自の紛争を決定し、当事者Bは当事者Aがそれを解決するために可能な限り支援するものとします。<br>6.2.2当事者Aまたはその製造、使用、販売、およびその他のリンクの要件に従って行われた注文が第三者の知的財産権を使用する場合、または第三者の知的財産権を侵害する可能性がある場合、または当事者Bが第三者の知的財産権を受け取る場合。関連する改ざんが発生した場合、当事者Bは直ちに当事者Aに書面で通知するものとします。
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