労働契約第40条(1):労働者が病気または労働災害に罹患していない場合、医療期間が満了した後、元の仕事に従事したり、雇用単位によって別に手配されたりしてはならない。<br>作業の解除に必要な関連費用:<br>1/メディケイド:労働契約第44条は、労働者自身の6ヶ月の賃金所得以上のメディケイドを支払わなければならないと規定している(賃金所得は、私が契約を解約する12ヶ月前の平均賃金を意味する)<br>2/契約解除のための経済的補償:第40条は、労働者がこのユニットで働く年数に応じて、1年ごとに1ヶ月の賃金基準を支払い、経済的補償の年数は12年を超えない。<br><br>医療期間規定:医療期間は、労働者自身の雇用単位における勤続年数に応じて設定され、1年、3ヶ月の医療期間、その後1年ごとに、医療期間を1ヶ月増加させるが、24ヶ月を超えないものとする。
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